(本記事は6/2020 現在の情報に基づいています)
Googleアドセンス合格方法その3です。
僕は2回目の申請で合格しました。
1回目はポリシー違反、ということで不合格でした。
その後、
自分のブログを徹底的に見直し、合格しました。
その経験をもとに、アドセンス合格で大切なことをお伝えするシリーズ、第3回目、
今回のポイントは以下です。
WEB上の著作権について、具体的に知る。(ポリシー違反にならないために)
(これまでの記事)
Googleアドセンスに合格することの意味は?
WEBの世界はGoogleを中心に回っているから
これはこの通りです。
今のインターネットは、Googleの独断場です。1強です。
ということは、インターネットを舞台にビジネスをするためには、Google社のポリシーをきちんと把握した上で、戦略を立てる必要があります。
アフィリエイターは、Google検索の順位を上げることが至上だから
インターネットを舞台にしたアフィリエイトは、特にGoogleを意識する必要があります。
というのも、ブログ(サイト)の生殺与奪の権利は、すべてGoogleの検察順位にあるからです。
いかに一生懸命ブログを作っても、Googleの検索にいっこうに引っかからなければ、それは、この世の中にない、と同じことです。
ということで、アフィリエイターは、Googleの検索順位に一喜一憂するわけです。
そこからSEOの研究及び商売が成り立っていくわけです。
とはいえ、確認しておきたいのは、
Googleアドセンス合格と検索順位の相関はない
というのがGoogle社の公式見解です。
Google社はきわめて、まっとうなことを言っていて、実際やっているから
Google社が、とても悪徳で、利己的なことばかりやっていれば、いかにGoogleの技術が優れていたとしても、いつかはみんなが造反して、誰もGoogle社のサービスを使わなくなり、結果、Google社は、なくなってしまうでしょう。
ユーザーはそんなに愚かではありません。
Google社は、前記事
「Googleサーチコンソール/アナリティクスから読み解くアドセンス審査合格法2020〜ブログで月5万円稼ぐ方法〜⑥」
で紹介した通り、とても理想主義的な建社ポリシーを持っています。
特に、「邪悪になるな」というワードは衝撃的です。
Googleは、自分たちのもつ、凄まじいまでのパワーを知っているからこその自戒なのだと思います。
だからいまだにGoogle社の検索エンジンは、それなりに、みんなから信頼されているのだと思います。
そして、そのポリシーに準拠した「Googleアドセンス」に合格することは、Google社のインターネット環境に入る資格を得たことにつながります。
だから、みんな、Googleアドセンスに合格することを目指すわけです。
ということで、僕も目指したわけですが、
最初の申請でパンチを食らいました。
あなたのサイトはポリシー違反です。
ショックでした。
とはいえ、実は、少しばかり思い当たるフシもないわけでもありませんでした。
「やっぱり、著作権に抵触したのかなあ」
というのが、「ポリシー違反」への、自分のブログへの、自分の見立てでした。
じゃあ、どうするか。
まずは、著作権を勉強しよう、と思ったわけです。
どういう事例がセーフで、どういう事例がアウトなのか、を、しっかりとエビデンス付きで、検証しようとしたわけです。
今回は、その勉強の成果というわけです。
皆さんのブログ作りの一助になれば幸いです。
Googleの考える著作権とは
著作権は、国によって、実は、捉え方が微妙に違っています。
それは元にする法律が違うことに起因します。
Google社は、アメリカの企業なので、基本的には、以下の法律に則った著作権の考え方をしています。
ひとつは、「DMCA」、ひとつは「アメリカ著作権局」で施行されている法律、特に「フェアユース」の考え方、です。
ここで、少し著作権について俯瞰します。
著作権には、大陸型と英米型があります。
極々簡単にすると、
大陸型は、法律の条文 (立法府による成文法) を明文化して法を守る運用
英米型は法律の解釈 (司法府による判例法) に重きを置いている
アメリカは英米型で、日本は大陸型です。
これまた極々簡単に言っちゃうと、
アメリカは、法律はけっこう大雑把で、個々の事例をそれぞれの裁判で判定するタイプ、
日本を含む大陸型は、割とガチガチ決め打ちしちゃうタイプ、
もっと言っちゃうと、
英米型は、融通効きすぎで、機転の効く業界人という感じで、
大陸型は、融通きかなすぎ、町のガンコ親父という感じで、
という喩えはとても不謹慎かも知れませんが、、まあ、そんな感じです。
『DMCA』とは?
デジタルミレニアム著作権法(Digital Millennium Copyright Act)のことです。
アメリカ合衆国の著作権法の一部分ですが、WEB上の著作権法のデファンクト・スタンダードとして、ほぼ世界基準の法律です。
以下がその公式サイトになります。
Google、Facebookなど、世界的なインターネット企業の多くが米国法人であるため、アメリカの著作権法、特に、「デジタルミレニアム著作権法」が、インターネット上の著作権に関する事実上の基準となっています。
フェアユース (fair use、公正利用とも訳される) とはアメリカ合衆国などが認める著作権侵害の主張に対する抗弁事由の一つである。同国の著作権法107条 によれば、著作権者の許諾なく著作物を利用しても、その利用が4つの判断基準のもとで公正な利用(フェアユース)に該当するものと評価されれば、その利用行為は著作権の侵害にあたらない。このことを「フェアユースの法理」とよぶことがある。
米国におけるフェアユースの大きな特徴の一つは、著作権者の許諾なしに著作物を利用できる場合(言い換えれば著作権が制限される場合)について、欧州連合や日本の著作権法のように具体的な類型を列挙する(限定的使用のための複製や引用、裁判手続等における複製など)のではなく、抽象的な判断指針として示していることである。
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
ある引用または複製が、フェアユースに当たるかの「利用の4つの判断基準」は、以下です。
- 利用の目的と性格(利用が営利性を有するか、非営利の教育目的かという点も含む)
- 著作権のある著作物の性質
- 著作物全体との関係における利用された部分の量及び重要性
- 著作物の潜在的利用又は価値に対する利用の及ぼす影響
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
簡単に言っちゃうと、何かの著作物を引用、複製したりしても、上の判断基準に合致すれば、合法になることがある、という、割と利用者側に有利というか、融通が効く法解釈です。
このフェアユースの考え方は、大陸系の著作権に立つ日本では、慎重意見も多く、なかなか法文化されていません。
フェアユース規定はGoogle社にとっても重要で、実際、Google社は、この規定に則った裁判をいくつかしています。有名どころでは、「Googleサジェスト機能」に関する裁判や、「全米作家協会他対Google裁判」などがあります。
不合格の原因はなんだったのだろう?
合格前、自分のブログで、著作権がらみで、気になっていたのは、以下の点です。
インターネットにあった、自分が写っている画像を使った
その画像には著名人も写っていた
過去、自分が雑誌等に載せたエッセイ文を、記事として再掲した
MIXCLOIDに、レコードの音源を元に作ったDJ音源をUPしていて、それをこのブログと紐付け(リンク)させていた
記事にスクリーンショットを多用していた
そのスクリーンショットには、コーポレートロゴ、などがしっかり写っていたものもあった
自分で撮った写真であるが、レコードジャケットや本の装丁などを大写しした写真をブログに使っていた
文の引用などの箇所で、出典元を明示していなかった
今、著作権を勉強した地平から臨むと、上記の全てが、ブラックか、きわめてブラックに近いグレーであることがわかります。
上記の箇所をきちんと手直し(削除)して、臨んだ2回目の申請で、僕は合格しました。
ということは、上記のどれかが、あるいはすべてが、1回目の不合格原因だった、ということが類推されます。
ということで、反転させます。
インターネット上の写真は使わない。(自分が写っていたとしても)
著名人の写真は使わない(自分が写っていたとしても)
過去、発表した文を使う場合は、誰に著作権が帰属しているかを確認し、出版社に許諾を得たり、出典元をしっかり明示する。
レコード音源、CD音源を含む音源は、使わない。
リンク先にも十分目配りする。(そのリンク先で著作権違反がないかどうか)
スクリーンショットの場合は、文脈上必要な場合はOKと思えるが、そこに写っているものに著作権に抵触するものがないか、しっかりと検証する
自分で撮った写真でも、写っている内容に著作権に抵触しているものがないかどうかを、しっかりと検証する
文等を引用する場合は、しっかりと出典元を明らかにし、かつ前後の文脈で、引用することが腑に落ちるか、を検証する
ここで法律的に、重要なことは以下です。
インターネット上の写真・画像を使うことは?
これは、けっこうみんな無意識にやってしまう部分です。
僕も、自分が写っている、ということで、かつて、使ってしまいました。
これは、
ダメ! 絶対!
でしょう。
著作権法第10条にこうあります。
第十条 この法律にいう著作物を例示すると、おおむね次のとおりである。一 小説、脚本、論文、講演その他の言語の著作物二 音楽の著作物三 舞踊又は無言劇の著作物四 絵画、版画、彫刻その他の美術の著作物五 建築の著作物六 地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物七 映画の著作物八 写真の著作物九 プログラムの著作物著作権法
(昭和四十五年法律第四十八号) 施行日: 令和二年四月二十八日 最終更新: 平成三十年七月十三日公布(平成三十年法律第七十二号)改正
ここでいう、八、ですね。
写真も著作物なので、著作権者の許諾がない限り、無断借用はできません。
また著名人の写真はさらに、以下に抵触する可能性が高いでしょう。
肖像権、人格権、パブリシティ権、財産権
ということで、これも、
インターネット上の写真、イラスト無断借用は、ダメ、絶対!
ですね。
そんな感じで、
過去に紙媒体で発表した自分の文章も、基本、どこに著作権があるか、を確認することが大切です。
では、どんなところからの画像、イラストならよいのでしょう。
いわゆるCCの刻印のあるもの、
画像フリー素材のサイト、
または有料サイトのものなら、
とりあえず安心かと思います。
ちなみに、CCとは、
「クリエイティブ・コモンズ」というアメリカの非営利団体が提供する、
著作権に関する意思表示の国際的なルール
で、
制作者は著作物にCCライセンスの目印を表示することで、
自身の著作権を放棄することなくWeb上に作品を流通させることができます。
詳しくは、こちらをご覧ください。
では、自分で撮った写真はどうでしょうか。
これはなんとなく良さそうですね。
とはいえ、やはり、気をつけるべきことがあります。
例えば、自分の所有物である本の装丁を写真で撮って、ブログに載せる。
自分で買ったCDのジャケットを写真で撮って、ブログに載せる。
なんか、やってしまいそうですね。
でも、これは、限りなくブラックに近いグレー、だということがわかりました。
だから、
あなたが、アフィリエイターとして、Googleアドセンスに合格したいなら、
こうした写真は載せないほうがいいと思います。
怪しきは罰せす、
ではなくて、
アフィリエイターとしてのブログを目指すなら、
細心の注意を払って、自分のコンテンツを常に見直し、
怪しきは削除
の方針のほうが、後々、BANにならないと思います。
さて、ということで、
音楽は、当然、ダメです。
これまで発売されてきた音楽の無断借用は、ダメ、絶対!
とはいえ、MIXCLOUDは、どうなのか、という部分はあります。
いわゆるDJ音源というのは、そのままの素材というより、DJが加工した部分が多いです。
2次創作物では、という解釈もあり、
例えば、パロディと同様、昔から、グレーな部分でもあり、
海外では、認められている部分もあるのですが、
ですから、レコード音源を元にしたDJ音源は、そのすべてが、果たして著作権に抵触するのか、ということは、あります。
このことは、サンプリングにも及びます。
またこの問題は、公衆送信権、送信可能化権との関係、著作隣接権との関係においても、さらに複雑化します。
そしてさらに、平成30年の著作権法改定で、著作権侵害が、親告罪から非親告罪になったことも影響は大きいです。
そういう意味で、なかなか難しい問題をはらんでいますが、
ブログで展開する、ということは、Googleのポリシーに合わせると、疑わしきものは自主規制ということで、やはり、これも、ダメ、でしょう。
引用はどうなの?
引用に関しても、著作権法32条(引用)できちんと定められています。
第三十二条 公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
引用の方法については、48条に定められています。
第四十八条 次の各号に掲げる場合には、当該各号に規定する著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない。
引用は、必然性が高く、出所を明示してれば、よい
このスクリーンショットについては、15/6/2020現在、インターネット上の海賊版対策のための著作権法改正に絡んで、いろいろと議論があります。
特に、ブログなどへのアップロードに関しては、どこで線引きにするかは、なかなか難しい問題です。
例えば、何かの手順を説明するために、ブロガーは、スクショを多用する傾向にあります。
僕の経験でいえば、
僕が合格した際、ミックスクラウドにアップする記事でスクショを使っていますが、これはセーフでした。
ただし、自分の記事を見直した際、コーポレートロゴ(Google含む)が写り込んでいたスクショは、自主規制ということで、全部削除してから、申請しました。
ということで、
ここでポイントです。
著作権的に微妙なものを含めて、怪しいものは、すべて削除、変更する
つまり、自主規制です。
現在、マスコミ業界も、すべて、こちらです。
つまり、怪しいものは、とりあえず、自主規制。
これが、コンテンツをつまらなくしている、という議論もあります。
かつてのテレビは、そうしたことなんか関係ない! ということで、やってきた時代もありました。
ドリフにしろ、ひょうきん族にしろ、または、ドラマでも、けっこう際どいものもたくさんありました。
いわゆるコンプライアンス、です。
その意識が高まるにつれ、創作物がつまらなくなった、という意見は常にあります。
インターネットもそうです。
かつてのインターネットは、ある意味、無法的なところもあり、
それがまた、活力につながっていたことは、確かにあると思います。
とはいえ、
でも、やはり、そこはちょっと横に置いて、
2020年にアフィリエイトをやるのなら、
常にコンプライアンスの意識を持ち続ける
ユーザーファースト・コンテンツファースト
をしっかりと目指せば、
絶対に合格します。
ということで、今回の記事をまとめます。
インターネット上の画像・イラストの無断借用はダメ
インターネット上の画像を使用するときは、フリー素材無料サイトか、有料サイト、または、CC
音楽などの無断借用はダメ
引用は出典元を明らかに
スクショを使うときは、細心の注意を
コンプライアンスに敏感に
疑わしきは、自主規制
いつもユーザーファースト、コンテンツファーストの精神で
とにかく 怪しきは削除で
(これまでの記事)